1275358 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

サンセットヒルの愉快な仲間

サンセットヒルの愉快な仲間

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

Calendar

Profile

ロートルレーサー

ロートルレーサー

Rakuten Card

Keyword Search

▼キーワード検索

2021年11月24日
XML
カテゴリ:日々、日常徒然





相変わらず酒気帯び運転がなくならず、重大過失事故も起きています。
道路交通法違反基準の酒気帯び運転は、呼気アルコール濃度0.15m以上0.25m未満、0.25mを超えると飲酒運転で運転免許一発取り消しとなっています。


つい最近のニュースで、酒気帯び運転らしき運転者を摘発し検査したところ、呼気アルコール濃度0.1mの為違反とはならずでしたが、警察官により酒気帯び運転は認められないとの判断で、その後の運転を止められ、運転代行を呼ぶように指示されたとの事でした。

これって、道路交通法にギリギリですが違反していないにもかかわらず、車の運転を強制的に止めることが出来るのでしょうか?、何のための法律で定めたアルコール基準なのでしょうか。
アルコール反応が出ていますので、できれば運転代行を頼んでください、もしくは、充分気を付けて運転して下さい、の対応が道交法対応での順法なのでは、私は少し疑問を感じました。
しかしネットで調べると、お酒に弱く少しの量でも酔ってしまう人は、たとえ呼気中のアルコール濃度が0.15m未満だったとしても酒酔い運転で罰則を受ける可能性があります。
となっていますから、多分順法なんですね。

銃刀法でも酒気を帯びての所持は違反即一発取り消しですが、この銃刀法での酒気を帯びての基準はどうなっているのか?

私はつい最近まで、銃刀法においても道交法の酒気帯び基準0.15mが適用と思い込んでいましたが、良く考えると、これも多いに怪しく、二日酔いの次の日とかウイスキーボンボンを食べたぐらいの低いアルコール濃度でも違反となる可能性大いにありですね。

後日銃の更新がありますので、警察署にて正しい基準を伺うつもりです。スマイル






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2021年11月24日 20時03分26秒
コメント(0) | コメントを書く
[日々、日常徒然] カテゴリの最新記事


Recent Posts

Category

Comments

ロートルレーサー@ Re[1]:アポロカゴ天秤(10/26) 元お蝶夫人さんへ お蝶さん、こんばんわ…
元お蝶夫人@ Re:アポロカゴ天秤(10/26) ロートルレーサーさん こんばんは(*^。^*)…
ロートルレーサー@ Re[1]:オープンブログの心得(10/03) 駒瀬マキさんへ はははっ、了解です。
駒瀬マキ@ Re:オープンブログの心得(10/03) ロートルレーサー様へ なんだかんだあり…
ロートルレーサー@ Re:オープンブログの心得がないブログ(10/03) 駒瀬マキ♪さんへ 私はてっきり女性と思っ…

Archives

・2024年11月
2024年10月
2024年09月

Favorite Blog

そろそろジャムの季… New! 元お蝶夫人さん

超久々のカゴアジ釣り 凡才師さん

幸達爺のノホホン菜園 幸達爺さん
お買い得 837766さん
シゴト・好きなコト… yoshmatsuさん
煩いブログ アヒルトン・セラさん

Headline News


© Rakuten Group, Inc.
X