相変わらず酒気帯び運転がなくならず、重大過失事故も起きています。
道路交通法違反基準の酒気帯び運転は、呼気アルコール濃度0.15m以上0.25m未満、0.25mを超えると飲酒運転で運転免許一発取り消しとなっています。
つい最近のニュースで、酒気帯び運転らしき運転者を摘発し検査したところ、呼気アルコール濃度0.1mの為違反とはならずでしたが、警察官により酒気帯び運転は認められないとの判断で、その後の運転を止められ、運転代行を呼ぶように指示されたとの事でした。
これって、道路交通法にギリギリですが違反していないにもかかわらず、車の運転を強制的に止めることが出来るのでしょうか?、何のための法律で定めたアルコール基準なのでしょうか。
アルコール反応が出ていますので、できれば運転代行を頼んでください、もしくは、充分気を付けて運転して下さい、の対応が道交法対応での順法なのでは、私は少し疑問を感じました。
しかしネットで調べると、お酒に弱く少しの量でも酔ってしまう人は、たとえ呼気中のアルコール濃度が0.15m未満だったとしても酒酔い運転で罰則を受ける可能性があります。
となっていますから、多分順法なんですね。
銃刀法でも酒気を帯びての所持は違反即一発取り消しですが、この銃刀法での酒気を帯びての基準はどうなっているのか?
私はつい最近まで、銃刀法においても道交法の酒気帯び基準0.15mが適用と思い込んでいましたが、良く考えると、これも多いに怪しく、二日酔いの次の日とかウイスキーボンボンを食べたぐらいの低いアルコール濃度でも違反となる可能性大いにありですね。
後日銃の更新がありますので、警察署にて正しい基準を伺うつもりです。