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2022年10月16日
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本日のネットニュースを見て唖然。

車を運転中にパトカーに停止を指示され職質を受け車内の捜索を受けた結果、ダッシュボード内に刃渡り13センチのナイフが有り、目的外所持の銃刀法違反で摘発されたとあり、
ナイフの所持理由としては趣味の釣りで使うために入れてあるとの事で、車内にはクーラーボックスと釣り道具もおかれていたと言う。

職質により、当日の行動予定が釣りではないと判断された結果の目的外所持違反での摘発だと思うが。

前回の記事に書いてありますが、私は本業仕事の関係で、軽ワンボックス内に出張整備工具とバール、牽引ロープ、小型ナイフ/趣味の釣りと山菜取り用に、ナイフ/鉈/カマ/スコップ等を常に積んでいて、そのままの状態でスーパー買い物等の日常使用していましたから、この状態では目的外所持の銃刀法違反に当てはまる事になります。

しかし、今年の前半の雨の日に運転中スマフォ容疑でミニパトに停止指示を受けたことがあり、私は携帯は家においてあると言うと、スマフォを隠したと疑われ車内捜索を受けまして、この時も上記記載にある車載工具/バール/山菜取りと釣り用のスコップ/鉈/カマ/ナイフ等を積みっぱなしで、工具箱内を開けられ捜索されましたが、スマフォは当然出てこなく事なきを得ました。

この時の警察官二人はスマフォの捜索だけが念頭になっていたと考えられ、銃刀法違反は助かりましたが、今考えると幸運だっただけという事になります。

前回記事に書いてあるように、何かと便利な三徳ナイフ筆頭のビクトリーノックスの刃渡りも6㎝を超えていますから、車内保管及びズボンベルト携帯も当然銃刀法違反となるでしょう。

三徳ナイフを常に車内所持する理由は何かと便利な道具であるためであり、目的内所持の拡大解釈をすれば合法ともとれるわけで、誰もが凶器としての感覚はないからです。

目的内所持の範囲とはどこまでが許されるのか、かなり大雑把な法解釈がまかり通ると考えられます。

私等の自動車整備業のサービスカーには、工具とは言え銃刀法違反に引っかかる道具が多々含まれていますから、このサービスカーをそのままの状態で目的外と日常で使用した場合は、完璧に銃刀法違反になることになります。

どう考えても日本の銃刀法は異常すぎで、ここまで徹底的にやるのか...!、の思いに尽きます。





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Last updated  2022年10月16日 19時01分07秒
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