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カテゴリ:お仕事話
えーなんだか浸透悪いというか全銀協のCMも年末からで周知が徹底されていない?というかイマイチ今回の法改正に伴う本人確認について誤解がおおいらしいので今一度ここにて解説してみようと思います。
というわけで興味ないわーって人は素通りしてくださいませ。 送金時の本人確認を行う限度額の引き下げって言うのが今回の法改正に伴う変更点。 12月末までは50万円以上の振込みの際に本人確認書類の提示が求められていました。 でもそれって各金融機関が任意で設定する限度額だったため、金融機関により異なっていました。 が、日夜ニュースになっているテロで、まずはテロ組織への資金提供が不可能になるように、またマネーロンダリングを防止する目的で、Financial Action Task Force(金融活動作業部会)という主にマネーロンダリングの防止を目的として創設された政府間会合(まぁ組織と思ってください)による『テロ資金供与に関する特別勧告』という提言に基づき、今回この送金限度額の引き下げとなりました。 まぁ背景はこんなもんで。 では10万円を超える振込みをする際にはどうなるのか。 10万円以下の振込みの際には今までと変わらないので省きます。(本人確認は不要) まず窓口。 10万円を超える振込み(要は10万1円以上)の際、原則本人確認が必要になります。 なぜ原則か、というと、やっぱり例外っていうのはあるのです。 それは…国や地方公共団体に納める税金の納付等は本人確認が必要ありません。 本人確認書類を忘れた際には振り込みできないので気をつけてください。 代理人振込み(学費とか、学生本人名義で親が現金で振り込むとかの場合)の際には、本人と代理人(例でいくと学生本人と親)の本人確認書類が必要になります。 次、ATM。 現金での振り込みはできません。 口座間送金の場合がちょっと厄介。 まず、以前の本人確認法(H15年施行)では口座開設時に本人確認を行うことが義務付けられています。 つまり、H15年以降に口座開設した場合は該当しません。 口座の所有者の本人確認ができているので、開設時の本人確認書類が有効とみなされるので、口座間送金はできます。 が。H15年以前に口座開設をしている場合、本人確認をしていない可能性があります。 まぁそれは自分が口座開設している各金融機関に自分の口座が本人確認済みかどうかを確認してみればわかることなのですが(郵貯は通帳見れば解ります) この場合、口座間送金はできません。 インターネットバンキング等々 昨今電話やらインターネットで口座間送金なんてできちゃう便利な時代になりましたが。 インターネット等々も扱いはATMと同様、インターネットバンキング開設時に本人確認しているかとか多分それは各金融機関によってちがうとおもうんだけど、その条件が当てはまります。 皆様振込みの際にはくれぐれも本人確認書類を忘れずに持ってお出かけくださいませm(_ _)m まぁ私はしがない社会人1年生なので、そんな高額を振り込むなんてまずありえないのであんまり関係ないんですが… まぁ開発関係者からの解説でした。ちゃんちゃん お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
January 6, 2007 01:16:13 PM
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