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テーマ:福島第1原発の大事故(67)
カテゴリ:原発問題
日本が持っている45トンものプルト二ウムの使途は核兵器製造しか無い。 安倍政権の憲法改正論の行き着く先は、日本の核武装だ。 (小出裕章氏)
(1)高性能な核兵器を造る (小出裕章氏)核兵器を造るためには、プルト二ウムが必要です。そこで、プルト二ウムをどうやって手に入れるかという問題に行きあたります。 (小出氏)高速増殖炉ではない普通の原子炉で生成された使用済み核燃料をイギリスやフランスで再処理することによって日本は既に45トンものプルト二ウムを持っていますが、このプルト二ウムは「核分裂性(燃える)プルトニウム」が約70%。「非核分裂性(燃えない)プルトニウム」が約30%の組成です。 (小出氏)もし原爆を造ろうとすると、「燃えるプルトニウム」が90%以上含まれるものが必要になります。70%のプルト二ウムでも原爆は出来るのですが、やはり高性能な原爆は造りにくい、そこで日本は考えました。 「これで原爆4000発は確かに造れるが、もっと高性能な原爆を造りたい」 そこで高速増殖炉が出てきます。 (2) 高速増殖炉は超優秀な核兵器燃料製造装置だ。 (小出氏)高速増殖炉は、そのブランケットに燃えないウランを入れておくと、それがプルト二ウムに変わってゆくという構造の原子炉ですが、そこでは何と、「燃えるプルトニウムが98%」という、「超優秀な原爆材料」が出て来るのです。 (小出氏)「高速増殖炉を実用化したい」、なんてことは、彼らにとってはどうでもいいことなのです。とにかく、一基でも高速増殖炉を動かして、核分裂性プルト二ウムが98%という、途方も無い、超優秀な核兵器材料を手に入れたいと彼らは思っているのです。 だから、どうあっても高速増殖炉開発を諦めないのです。
(3) 日本の核兵器所持についての政府の公式見解 (小出氏)みなさんは日本は平和国家だし、原子力も「平和利用三原則」があるから大丈夫だと思っているかも知れませんが、日本政府の原爆所持についての公式見解は以下のようなものなのです。 ★ 1982年4月5日の参議院に於ける政府答弁 「自衛のための必要最小限度を超えない戦力を保持することは憲法によっても禁止されていない。従って、上の限度に留まるものである限り、核兵器であろうと通常兵器であるとを問わず、これを保持することは禁ずるところではない」 ★ 1969年、外務省・外交政策企画委員会作成「わが国の外交政策大綱」より 「核兵器については、核拡散防止条約(NPT)に参加すると否とに拘わらず、当面核兵器は保持しない政策はとるが、核兵器製造の経済的・技術的ポテンシャルは常に保持すると共に、これに対する掣肘を受けないよう配慮する。 又、核兵器の一般についての政策は、国際政治・経済的な利害得失の計算に基づくものであるとの趣旨を国民に啓発する」 政府の公式見解は以上のように「核兵器を持っていい」ということなのです。 (4) 「日本の核武装論」についてのリュウちゃんのメモ (リュウちゃん)以下、ウィキペディアの「日本の核武装論」の記述に沿って、1940年代から隠然と続いている「日本の核武装論」についてのメモを書きます。 (1) 太平洋戦争中、日本の陸・海軍はウラン爆弾の研究開発を目指し、仁科芳雄博士らを中心として原爆開発を研究したが、結局、断念した。 (2) 1945年8月、広島・長崎に原爆投下、同年8月15日、敗戦、 (3) 1957年、岸信介首相は、公式的には核武装を否定しつつも、アメリカ政府宛てに「防衛上、核武装の必要が迫られれば日本は核武装する」と極秘裏に伝達した。 (4) 1964年、佐藤栄作首相は、ライシャワー駐日大使に対し、「他人が核を持てば、自分も持つのは常識だ」と述べた。 (5) 佐藤内閣の1960年代後半に、内閣調査室の外郭団体「(財)民主主義研究会」で、極秘裏に日本の核武装の可能性が検討された。 (6) 1967年12月8日の衆議院本会議で佐藤首相は、「日本は「核兵器を持たず、作らず、持ち込ませず」という「非核三原則」を表明、これが現在まで日本の表向きの「国是」となっているが、その後、沖縄に核兵器が持ち込まれていたことが判明、佐藤首相は「非核三原則」の表明でノーベル平和賞を授与されたが、ノーベル平和賞記念誌の執筆者の一人であるオイビン・ステネルセンは「佐藤氏を選んだことはノーベル賞委員会が犯した最大の誤り」とのちに見解を述べた。 (7) 1970年、核軍縮を目的に、アメリカ、ソ連、イギリス、フランス、中国の5か国以外の核兵器の保有を禁止する「核拡散防止条約(NPT)」締結。 (8) 1978年、福田赳夫首相は、別の法理によって否定されるとしつつも、「憲法第九条によって、わが国は専守防衛的意味における核兵器はこれを持てる」と表明。 (9) 1991年、総理就任前の宮沢喜一は、「日本にとって核武装は技術的に可能であり、財政的にもそれほど難問ではない」と述べた。 (10) 2002年、官房副長官だった安倍晋三は、「自衛のための必要最小限度を超えない限り、核兵器であろうと、通常兵器であるとを問わず、これを保有することは、憲法の禁ずるところではない」と述べた。
上記、ウィキペディアの「日本の核武装論」には、枚挙に暇がない程、一般国民の目の届かないところで、時の為政者による「本音としての核武装論」が語られてきました。 特に、安倍晋三の祖父の岸信介、大叔父の佐藤栄作、現首相の安倍晋三のいわゆる「岸~佐藤~安倍一族」に核武装論は脈々と受け継がれているようにリュウちゃんは感じました。安部首相は来るべき参院選に勝利して、いよいよ「憲法9条」の改正に着手しようとしていますが、彼の憲法改正の行き着く先にあるものは、「日本の核武装」だとリュウちゃんは考えています。
安倍晋三の「憲法改正案」の行き着く先は、日本の核武装だ! 危険千万!
(以下、小出裕章「原発と憲法9条」を読む(7)に続きます) ーーー
小出裕章『原発と憲法9条』は、奈良・大和郡山市にある小さな出版社・遊絲社(ゆうししゃ)より発売されています。皆様、是非この本を最寄の公共図書館にリクエストして下さい。そのことで、この本が全国の原発に関心のある人々に広く読む機会が与えられることを期待致します。 http://www.yuubook.com/center/hanbai/syoseki_syousai/syousai_genken9.html
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