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テーマ:福島第1原発の大事故(67)
カテゴリ:原発問題
憲法第9条は、 「軍隊は持たない、戦争は一切しない」 という以外の解釈を許さない、明快なものだ。 自民党の9条改憲案、断固反対!
(1) 日本国憲法第9条に向き合う
(小出裕章氏)みなさんが知っている日本国憲法第9条には、以下のように書かれています。 (第一項)日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 (第二項)前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
(小出氏)明快な文章ですよね。「解釈憲法」という言葉がありますが、上記9条の文章は、「軍隊は持たない、戦争は一切しない」という以外の他の解釈の余地もないほど、明確な文章だと思います。
(2)自民党の憲法第9条」の改憲案
(リュウちゃん)安倍政権は、今度の参院選に勝利し、先ずは憲法第96条を改正し、ゆくゆくは、本丸である憲法第9条を改憲しようと画策しています。現行憲法と自民党の改正草案の全体像は以下の「現行憲法及び自民党改憲案比較表」を参照して下さい。 http://www.dan.co.jp/~dankogai/blog/constitution-jimin.html
(リュウちゃん)以下に自民党の「第9条」の改憲案を貼り付けます。 ★自民党の第9条改憲案 (第一項) (1) 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 (2) 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。 (第二項) (1)我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。 (2)自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。 (3)自衛軍は、第一項の規定による任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。 (4)二項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める。 (5) 国防軍に属する軍人その他の公務員が、その職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより国防軍に審判所を置く。この場合に於いては、被告人が裁判所に上訴する権利は保障されなければならない。
(3) 自民党の「第9条改憲案」に関するリュウちゃんの感想
(リュウちゃん)リュウちゃんは小出さんの言われるように、現行憲法第9条は、「軍隊は持たない、戦争は一切しない」という以外の他の解釈の余地がない明確な文章だと思っています。この前提に立って、安倍政権が目指している「9条改憲案」についての感想を以下に書いて見ます。 (1) 第一項の(1)は、自民党案と現行憲法は同一、しかし、自民党案は現行憲法に無い「前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない」という項目を唐突に挟み込むことによって、現行憲法の精神を180度転換してしまったように思います。 (2) 「自衛権の発動」は、なるほど、国連憲章第51条で認められた加盟国共通の権利ですが、第2次世界大戦までの帝国主義の時代ならいざ知らず、21世紀の現代に於いて、個別的自衛権を発動しなければならないような事態は、特に島国の日本に於いては、万が一にも想定しなくてもいいと思います。 (3) 安倍政権は、北朝鮮からの核ミサイルの脅威、中国の尖閣列島の侵略、韓国の竹島占有などを自衛権の発動の機会と捉え、やはり憲法の中に「自衛権の発動」の項目を入れることの必要性を煽っていますが、北朝鮮問題は現行のミサイル迎撃網で解決出来る問題で、憲法でわざわざ「自衛権の発動」を入れる必要はないと思います。仮にこの項目を入れたとしても、問題は解決しない。やはり国際的に核兵器の全廃を目指すべきです。中国、韓国問題は、全面的な日本侵略とは云えず、平和裏の紛争解決を目指すべき事案だと思います。 (4) 自民党改憲案の第二項は、第一項で無理やりに挿入された「自衛権の発動」の条文を楯にとって、まるで第一項の(1)が無かったかのような条文になっています。それが「自衛軍の創設」です。一応、「内閣総理大臣を最高指揮権者とする」と、シビリアン・コントロールを謳っていますが、「軍隊は暴走する」という事は世の真理です。 (5) 改憲案第二項の(3)は、集団的自衛権の発動により、国連軍の前線に参加出来ることを謳っています。紛争地域の前線に参加するということは、紛争相手の殺戮と、多数の日本軍人の「死」を前提にしています。戦前の「戦陣訓」にある「生きて虜囚の辱を受けず」という、あるいは「軍人勅諭」にある、「天皇のため国のために、命を捨てよ」という悪夢が想起されます。 (6) 改憲案第二項の(5)は、国防軍の中に独自の審判所を置くことを謳っています。これは現行憲法第76条の「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」に明確に違反していると思います。
「軍」は相手を殺し、軍人に「死」を要求する組織です。 あなたは軍に入りたいですか?あなたのご子息を軍に入れたいですか? そして、あなた自身を、あなたのご子息を死に至らしめたいのですか?
自民党の改憲案にリュウちゃんは断固反対です!
(以下、小出裕章「原発と憲法9条」を読む(8)に続きます) --- 小出裕章『原発と憲法9条』は、奈良・大和郡山市にある小さな出版社・遊絲社(ゆうししゃ)より発売されています。皆様、是非この本を最寄の公共図書館にリクエストして下さい。そのことで、この本が全国の原発に関心のある人々に広く読む機会が与えられることを期待致します。 http://www.yuubook.com/center/hanbai/syoseki_syousai/syousai_genken9.html
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