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憲法記念日に学んだことから
条文 第77条(内乱)国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。 ツイッターを使って 偽の世論を形成して、 政権を転覆させようと 企図とした首謀者は 内乱の罪に問われないのかな? それとも、偽計業務妨害罪? 刑法233条、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」 「その業務を妨害」する犯罪のことを業務妨害罪と呼び、次の234条の「威力を用いて人の業務を妨害」する威力業務妨害罪と区別して「偽計業務妨害罪」と呼ぶ。 いずれにしても 昨今の集団ヒステリー状態の影には犯罪の匂いがする。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2020年05月11日 09時20分50秒
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