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福岡・博多の行政書士ブログ    博多・緑行政書士事務所

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2005年02月09日
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カテゴリ:産業廃棄物
 大急ぎの産廃業許可申請の依頼があったので、先週から書類を作っていたのだけど、申請直前という段階になって、なんとこの業者さんが、許可の条件となっている講習会を受けていないことが判明。

 正確には受けていないと言うより、前回受けた講習会の修了証が期限切れになっていた。産廃業の許可条件となっている講習会は、新規で許可を受ける人向けの講習会修了の有効期間が5年間、更新で許可を受ける人向けの講習会修了証の有効期間が2年間となっている。

 この業者さんの場合、前回受けたのは平成11年9月。この時は、新規向けの講習会だったので、5年経った去年の9月で切れていた。

 慌てて2月3月に講習会をやる県の産廃協会に電話をして、空席の確認。産廃の講習会は、どこも早くに満席になるので、空きがあるかなと心配したが、幸いいくつかの会場で空きがあった。

 とは言うものの、空きがある会場の場所は、新潟に和歌山に北海道。どこも遠い。九州では3月にならないと講習会がない。仕方なく、その業者さんは北海道の講習会に行くことになった。

 夕方、今度は風俗営業許可の件で問い合わせが。一通り流れを説明して、質問にも答えたところ、こちらに来てやってもらえますか?と聞かれる。

 てっきり福岡の人だと思っていたので、どちらの方ですか?と伺うと、神戸からとのこと。兵庫県の条例は調べてみないと分からないし、福岡と違っているかもしれないし、第一交通費を考えたら、地元の方に頼んだ方が安いに決まっているから、その旨をお伝えした。

 とまあ、妙に広域性のある話ばかりの一日でした。





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最終更新日  2021年10月07日 20時12分56秒
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