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2005年03月22日
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カテゴリ:産業廃棄物
 4月1日から佐賀県の産廃(収集運搬)許可申請のシステムが変わります。

 直接申請人に関わることではないのだけど、今までは保健所に申請しても、本庁決裁で、下手すりゃ許可が出るまで2ヶ月以上かかっていたのだけど(現に去年の暮れに申請した1件は今月の初めまでかかった)、これからは福岡県・大分県同様、保健所決裁となり、その分許可が出るまでの期間が短縮されそうです。

 もう一点変更が。今まで佐賀県は、収集運搬の許可申請の際、処分業者の許可証のコピーを求めていたけど、これが4月1日以降は、許可の条件では無くなります。これは現時点では「多分」ということらしいのですが、私の感触としてはそうなると確信してます。

 この処分業者の許可証のコピーというのには、これまで泣かされてきた。申請する業者さんの中には、許可を取ってから営業をかけようと思っている方もいるし、実際には産廃の営業はほとんどしないのだけど、建設関係の取引上許可を持っているのが条件だから取っておきたいだけ、という業者さんもいたからだ。第一、許可が出るまで2ヶ月かかるわけだから、その間にいい処分業者さんを見つければいいわけで、申請時に処分業者を決めておく必要なんてどこにもない。

 以前は九州のどこの自治体も、処分業者の許可証のコピーを要求していたらしいのだけど、このことに乗じて、コピーと引き替えにお金を要求する業者が出始めたり、逆にお金と引き替えに関係ないところにまでコピーを渡す業者が現れ始めたので、やめたところがほとんどだ。

 1月に北九州市に許可申請を1件したときに、今まで見たことのない若い職員が、処分業者の許可証のコピーを、と言ってきたので、今まで北九州市の申請でそんなことを言われたことはタダの一度だってない、と言って抗議したのだが、あちらもなかなか引かず、無いならその時考えるが原則は出してもらうことになっている、と言い張った。結局私が折れてコピーを出したのだが、2月に申請したときは、顔なじみの職員が担当で、この人はコピーの件は一言も言わなかった。それが当たり前だと思う。

 不法投棄を防止するという観点から、搬入先の処分業者の許可証のコピーを要求するのは分からないでもないが、コピーを出したところで、そのこと自体が不法投棄の抑止になるわけでもない。第一その処分業者と金銭面で折り合いがつかなければ、別の処分業者に持っていく可能性だってあるわけだから。それが普通のビジネスってもんだろう。

 まっ、とにかく佐賀県のシステムが変わることは、申請する側にとってみればいいことです。





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最終更新日  2021年10月05日 10時07分09秒
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