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2005年04月04日
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カテゴリ:産業廃棄物
 福岡市の指名願いは、年々早くなってきているような気がする。前はGWの辺りだった。今回は、3月18日が閉めきりだったので、確定申告とその他の自治体の指名願いにも重なって、とても慌ただしかった。

 前にも書いたが、4月1日から産廃の収集運搬に使用する車両は、車両の両側面に1.産廃の収集運搬車であること 2.会社名 3.許可番号下6ケタ以上を表示しなければいけなくなった。この件についての問い合わせが、業者の方から来ている。

 産廃の専業の業者さんは、既に対応済みのようだけど、建設業や貨物運送業と兼業している業者さんは、対応が遅れていたり知らなかったというのが多いようだ。

 今回の法改正は、会社名や許可番号を表示することにより、許可業者による産廃の不法投棄を防止するのが狙いのようだが、許可申請時に登録していない車両を使えば、誰が不法投棄したかは分からないわけだから、あまり効果があるとは思えない。登録車両を使ったところで、車両本体に書かなくても、スグはがせるマグネットシールでもいいわけだし。萎縮効果はあるかもしれないが、期待するほどではないだろう。

 ただ、コンクリートくずなどを、荷台にカバーをかけずにむき出しのまま運搬しているダンプはしょっちゅう見かけるので、以後はこういったことが難しくなるという効果はあるかも知れない。

 基本的に荷台にカバーがかかっていないダンプのような車両で運搬する場合は、荷台に積んでいる産業廃棄物がこぼれたり飛散しないように、カバーをキッチリとかけないといけない。それをやらないのは、いちいちカバーを掛けていたら面倒だし、時間もかかってしまうから、といったことが理由だけど、今後はこういったことをやってると、車体に書かれている会社名を見られて、行政に連絡が行くことになるだろう。





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最終更新日  2021年09月21日 00時02分34秒
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