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福岡・博多の行政書士ブログ    博多・緑行政書士事務所

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2005年06月02日
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テーマ:行政書士(118)
カテゴリ:行政書士の業務
 市街化調整区域内の業者さんから、一般貨物の許可申請の依頼があったので、市役所に開発許可の基準を聞きに行ったら、今回の案件は全く該当しない。こいつは参ったな~と頭を抱えたら、駐車場から10キロ以内(政令指定都市だから)に、事務所となる家屋を借りるとのことだったので、一件落着かと思ったのだけど、今度は駐車場前の道路の幅員証明を取ったら道幅が4.9メートル!これでは車両制限令にひっかかって幅245cm以下のダンプしか使えない。業者さんの所有するダンプの車検証を見てみたら、ほとんどが幅248cm。一難去ってまた一難。

 宅建業免許申請の依頼があって、事務所として使用するところの賃貸借契約書を用意してください、とお願いしたら、近々購入して自己所有になる、との話だったので、それじゃあ不動産の登記簿謄本を用意してください、とお願いした。

 ところが、いざ用意された登記簿謄本を見ると土地の分だけ。建物の分は?と伺うと、更地になっていて、免許申請中に建設する予定とのこと。それは認められていない。申請時に事務所も用意して写真も出すことになっています、と説明して、慌てて近隣で借りられる物件を探すことになった。

 どういう訳か悩む案件ばかりです。もっとも本人が申請して簡単にスンナリ行くような案件だったら、そもそも行政書士には頼まないだろうけど。そこが行政書士の存在価値なんでしょうね。

 ちなみに今日は井川さんからのメールは無し。気を持たせる作戦か?





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最終更新日  2019年05月28日 23時52分55秒
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