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2005年08月07日
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テーマ:行政書士(118)
カテゴリ:セミナー・勉強会
​ 今日は同業者(行政書士)向けの内容です。

 先月(7月)、実は博多支部と福岡東支部の合同研修会で、私が講師役で電子定款作成代理に関する研修会を行いました。まあ、一応セミナーの講師はやらない、とこの楽天日記なんかでうたっているので、大っぴらに宣伝しなかったのですが、言い訳させてもらえば、当初の内容が急に変更になり、仕方なく私にお鉢が回ってきた次第だったのです。

 ただ、電子定款作成代理は、行政書士用電子証明書が使えるようになったこともあり、今後もっともっと行政書士業界内部で広めていく必要があるので、そういったことのお役に立てれば、という意味合いもあり、お引き受けしたのでした。

 今後、全国各地で電子定款作成代理の研修会は行われると思いますが、と言うより是非行って欲しいのですが、その研修会では、平成14年の行政書士法改正、すなわち行政書士の代理権が明文化され、定款の作成代理が可能になった、というところに触れて欲しいと思います。

 電子定款作成代理自体は、簡単なものです。一度うまくやれさえすれば、後は絶対うまくいきます。マニュアル自体も 日行連のホームページに出ていますから、きちんと手順を踏みさえすれば、絶対うまくいきます。

 しかし、電子署名しました、有効性確認できました、公証人の先生に認証してもらう作業もうまくいきました、で終わったら、何にも始まらないのです。こういった電子定款作成代理が出来るようになったのは、平成14年の行政書士法改正があったからこそであり、これを端緒に、電子申請そのものに行政書士が代理人として関与していかなければならないのです。

 紙の申請なら欄外に記名押印したり、あるいは業種によっては代理人申請欄が設けられているものもあります。そこに職印で記名押印すればいいのですが、電子申請ではそういったことは不可能です。代理人フィールド(欄)を設け、そこの行政書士の名前を入力すればいいという考えがあるかもしれないけど、それだけでは、その申請が真に行政書士が作成した物かどうかの保証になりません。真に行政書士が代理人としての権利と義務を果たすには、やはり行政書士用電子証明書を使うようにシステムを組んでもらうしかないのです。

 電子定款作成代理は、実際の現場で行政書士用電子証明書をいかに有効活用するかの、非常にいい見本、しかも電子申請のやさしい見本だと思っています。
 
 電子申請での代理申請を理解する意味でも、平成14年の行政書士法改正から触れて欲しいと思います





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最終更新日  2019年02月12日 12時39分11秒
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