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2005年08月30日
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カテゴリ:産業廃棄物
 ダンプ車の中には、車検証に土砂類の運搬ができない、と書いてあるのがあります。いわゆる「土砂禁ダンプ」。

 このダンプを産業廃棄物の収集運搬に使用する場合は、原則的に「がれき類」「燃えがら」は運搬できないことになります。

 ところが「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」という法律があって、これは「ダンプ規制法」とも呼ばれているのですが、この法律によると、車両重量8t以上で積載量5t以上のダンプが土砂等を運ぶ場合は、国交省に届け出なければいけないとあります。

 しかし、この法律では車両重量8t未満で積載量5t未満の車両については制限が無いことになるので、土砂も運べることになって、車検証との間に矛盾が生まれるのです。

 産廃の収集運搬の許可申請の場合、各自治体、ココの部分の対応がマチマチで、困ってしまいます。

 A市「ダンプ規制法にひっかからないので、車検証に記載があっても、土砂の運搬はOK」
 A県「車検証に書いてある以上はダメ」
 B市→A市と同じ
 B県→「道路交通法関係に疎いので分からない」

 ウ~ン、困る。九州の全自治体に出す予定なのにたった四つでこれじゃあ・・・。





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最終更新日  2018年03月05日 23時29分17秒
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