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2006年01月30日
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カテゴリ:産業廃棄物
 産廃の許可は、5年ごとに更新なのですが、5年間という月日は案外長く、5年の間に前回の許可申請書類を紛失する人も結構います。

 収集運搬なら、前回の書類が無くてもなんとかなるのですが、中間処理になると機械の能力計算書やら仕様書やら、地元住民の同意書やら、今から揃えようと思っても無理なものが結構あります。

 特に機械の能力に関するものは、機械を作ったメーカーが倒産していたり解散していたりして、入手しようと思っても不可能だったり、メーカーが存続していても、機械の形式が古くなっていて、書類が保管されていないことがしばしば。

 こういうときは役所の担当者と、この書類の代わりになるようなものはどんな書類?といった話し合いを進めながらやっていくしかないのですが、担当者に決済権があるわけではないので、担当者が頭を抱えることも。 

 建設業なら、許可申請に関する書類は役所で閲覧できるので、お客さんが紛失していてもなんとかなるのですが、産廃の書類は閲覧できない。不法投棄なんかが問題になっている折りでもあり、閲覧できるようにしてもいいと思うのですが。

 しかし、申請者の本籍地が書いてあったりするので簡単には。ただ、本籍地が記載されている住民票を添付して出すので、本籍地を書く意味はほとんど無いのですが。

 さて明日は、その書類を無くした(かもしれない)佐賀のお客さんのところに。私も頭が痛いです(^^;)






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最終更新日  2014年09月30日 21時38分01秒
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