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2006年04月19日
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カテゴリ:風俗営業
 今日は、無店舗型性風俗特殊営業の派遣型、いわゆるデリヘルの届出に中央署へ。

 3月末、4月14日までの会社設立ラッシュに続き、5月1日からは風営法が改正になるので、ここのところ、その問い合わせや依頼が増えています。

 特に今回の法改正では、デリヘルへの規制強化が目立ちます。全く無届けの業者の宣伝広告は罰則付きで禁止されるし、従業者の名簿も年齢を確認した書類と共に保存しておく必要が。さらに今までは届出だけすればそれで済んでいたのが、5月1日以降は「届出確認書」が警察から交付され、それを事務所などに備え付けておく必要も。

 届出書に付ける添付書類(営業の方法など)も、今までは法律的には必要無かったのですが、今後は必要に。ただ、現時点で警察に問い合わせたら、まだ書式が決まっていないとのこと。決まったら、5月1日以降に申請する人はもちろん、現時点で営業している人も7月末までに提出しないと、無届け営業になってしまいますから要注意。

 ただ、福岡では今までも独自様式で「営業の方法」という書類がありましたから。多分それを踏襲したものになるのでは?一般の方は、全く目にすることがないでしょうけど、この「営業の方法」には、どういったデリヘルなのか、料金は?SMタイプ?オプションは?バイブは使う?コスチュームは?等々詳しく書くようになっています(^^;)

 しかし、無届け業者の宣伝広告禁止は、マスコミの方に打撃でしょうね。今でもスポーツ新聞なんかには、ヤミ金などと並んで、多分無届けだろう、というような業者の広告がたくさん出ていますから。今後はますますネットに流れるでしょうね。






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最終更新日  2013年11月01日 01時29分01秒
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