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カテゴリ:風俗営業
今週の金曜日つまり12月1日から「福岡市風俗関連営業に係る勧誘、誘因及び客待ち等の防止に関する条例」がいよいよ施行されます。
この条例で、12月1日以降はいわゆる「客引き」行為が一切禁止に。ピンク系でないごく普通のクラブやショーパブであっても、「風俗営業許可店」であれば一切禁止。 今までもピンクチラシなどは禁止されていたのですが、今度はピンク系でないお店も禁止されます。「客引き」だけでなく、チラシやビラを配ることも客の勧誘行為にあたるということでコレも禁止。だから脱がないキャバクラやホストクラブでさえも対象に。これはかなり厳しい!。 しかも罰則も。50万円以下の罰金か拘留あるいは科料。常習的と認められたら6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に。 一時期の久留米は客引きがすごかったのですが、最近はそうでも。中洲に至ってはおとなしくなった久留米よりさらにおとなしい感じがするのですが、それでもこういう条例が出来るということは、それなりに迷惑している客が多いということ。 年末のかき入れ時ということを考えれば、多少施行時期をずらしても良かったのでは?という気も。でもまあこれでますますネットでの広告を利用する店舗が増えるでしょうね。 しかしネットはある意味、無法地帯。いずれはこちらも適切な対策を取る必要が。「あなたは18歳未満ですか?YesまたはNo」というのはあまりにお粗末な規制ですし。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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