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2006年11月29日
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カテゴリ:風俗営業
 月曜の日記に書いた客引きや風俗営業店の広告チラシ配布などが禁止になる「福岡市風俗関連営業に係る勧誘、誘因及び客待ち等の防止に関する条例」。改めてよくよく条例を読んでみると、想像以上に厳しい内容にビックリ。

 客を勧誘する行為や、客を勧誘するチラシの配布などが一切禁止になる「公共の場」には、ごく普通の飲食店も含まれるのです。

 「公共の場」というと、道路や公園などの文字通り公共的な場所だけを想像しがちなのですが、今回の条例では「飲食店」もその中にはいるとハッキリ明記。この「飲食店」は、風俗営業店だけに限るとはどこにも書いていないわけですから、当然普通の飲食店も。

 となると、例えばごく普通の飲食店の中に、キャバクラやクラブのチラシを置いて、飲食店に来た客に対して宣伝するとかいったことも違法行為に。ピンクチラシでなくても。とにかく、不特定多数の人が集まるような場所での宣伝行為は一切禁止、と思った方が早いです。

 厳しいですね~・・・・。いよいよ明後日からです。





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最終更新日  2023年03月08日 23時07分41秒
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