風俗営業の許可申請の依頼を受けているお客さんから電話。「使用承諾書の件で大家さんに説明して~」。
なんだろう?と思って電話してみると、「サロンというから貸すのに『風俗営業』の使用承諾書じゃないか!話が違う!それだったら貸さない」と。
ずっと以前にも書いたのですが、法律の「風俗営業」と世間一般で言う「風俗営業」とは多少の相違が。世間ではピンク系のお店が「風俗営業」でも、法律ではパチンコ屋も麻雀店もゲームセンターも風俗営業。ピンク系ではなくてもホストクラブも風俗営業。思わぬところではメイドカフェさえ風俗営業の許可が必要な場合も。う~ん、メイドカフェは微妙なところか。健全なピンク系とでも言うか・・・・。
世間で言うところのピンク系の営業店は「性風俗特殊営業」。これはさらに「店舗型」と「無店舗型」の2通りに別れていて、店舗型は読んで字のごとく店舗を構える営業形態。例えばソープとか。無店舗型は、代表的なのはデリヘル。
こういった相違があるので、時々そこら辺を知らない大家さんから「話が違う!」というクレームが来ることがあります。仕方がないと言えば仕方がないのですが、そろそろ法律の規定も変えた方がいいと思うのですが。
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