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2009年06月04日
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テーマ:行政書士(118)
カテゴリ:産業廃棄物
お客様で産業廃棄物(産廃)処理業の許可を持っている会社が、訳あって解散の決議をし、登記まで済ませてしまいました。

その後、紆余曲折あって結局、事業を続けることになり、会社継続の決議と登記を行いました。

ここで問題となるのが、解散→継続の間、つまり清算状態にあった間の許可は有効であるのかどうか。

一旦、解散の決議をした以上、事業を継続する意志がないものとして許可は効力を失い、廃業届を出さざるを得ないのか。

それとも法人格は清算状態にあっても失われたわけではないので、継続決議をして復活した以上、許可はそのまま有効と考えて差し支えないのか。

実は、産廃業の許可を規定する廃棄物処理法には、明確な規定がないのです。

そこで現在、この会社が許可を持っている各自治体に問い合わせを行っているのですが、どの自治体もまったく前例が無いらしく、協議に時間がかかっています。

明確に回答をしてきたのは一自治体のみ。

ここは「経理的基礎の条件を充足していれば問題なし」との回答でしたが、他の自治体からの回答はまだです。

これが例えば建設業の許可ならば、許可の種類は知事許可と大臣許可しかない上に、両方の許可を持っているということはあり得ないので、一つ回答が出ればそれでコト足ります。

しかし、産廃業の許可の場合は、各自治体ごとに許可を取らなければいけないので、あちらの自治体とこちらの自治体で回答が違ったら、あちらではできてもこちらではできない、ということになり、会社にとっては大ゴトになってしまうのです。

私が参加している行政書士のメーリングリストでも考えが割れています。

考えてみれば、行政書士にとって一番のメジャーな分野である「許可・認可」のすべてに関わってくるようなこの問題。

徹底して研究すれば、非常に面白いテーマとなりそうです。





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最終更新日  2023年04月11日 23時48分05秒
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