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2009年06月08日
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テーマ:風俗営業(80)
カテゴリ:風俗営業
風俗営業許可を持っている飲食店のお客さんから「道路使用許可を取って店のチラシを配っていたら、警察からチラシを配るのはダメ、と言われた。道路使用許可を取っていたのになぜ?」という問い合わせがありました。

実は福岡市は条例で、風俗営業の店の営業チラシはもちろんのこと、求人のチラシもダメなのです。

なので、道路使用許可を取っても、この条例で広告を配るのは不可、ということになります。

市の条例なので、福岡市全域に適用されます。しかも「公共の場所」という考え方から、路上だけでなく、市内全域の公園、駅、広場、飲食店の中までもチラシ配布は禁止されるという徹底ぶりです。

風俗営業店の経営者の方は、道路使用許可の手数料が無駄にならないよう、注意が必要ですね。





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最終更新日  2023年04月11日 23時49分56秒
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