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福岡・博多の行政書士ブログ    博多・緑行政書士事務所

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2009年08月06日
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テーマ:行政書士(118)
カテゴリ:風俗営業
ラブホテルの規制が強化されるようです。

先般、警察に行ったときも近々規制強化される、という話しは聞いていました。

ところで、風営法には「ラブホテル」という区分はありません。

店舗型性風俗特殊営業のカテゴリの中に「異性を同伴する客のために宿泊施設、休憩施設を設けて利用させる営業(4号営業)」というのがあり、さらにこれはモーテルとモーテル以外のものに分かれていて、現在多く見られるビル型のラブホテルは強いて言えば、このモーテル以外の営業形態に入ることになります。

本来、この店舗型性風俗特殊営業の届出を済ませれば、堂々とラブホテルの営業ができるのであって、わざわざ偽装して営業する必要はないように思われます。

実際、福岡県の条例だけ見ると、商業地域以外ではラブホテルの営業は禁止しているものの、商業地域では営業ができるようになっています。

行政書士のHPにも、商業地域ではラブホテルの営業はできる、と書いてあるサイトもあります。

しかしではなぜ、わざわざ偽装、つまりモグリで営業するのか?

実は、例えば福岡市を例に取ると、市の条例でラブホテルの営業は非常に厳しく規制されているのです。通学路から100メートル以内の場所はダメ、とか部屋の数、広さ、構造等厳しく規制を受けます。

さらに風営法自体の届出も非常に煩雑。

なので実際は、新規の営業は不可と考えていいでしょうね。

そもそも新規でラブホテルを建設すると分かったら、それこそ近隣住民から猛反対をうけるでしょうし。

だからこそわざわざ表面上は風営法の対象にならないに建設して、実質はラブホテル、という偽装で営業するわけです。

それにしても「風俗」と「産廃」。この二つの言葉に対する住民のアレルギーはすさまじいものがあります。





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最終更新日  2023年04月24日 22時09分10秒
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