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福岡・博多の行政書士ブログ    博多・緑行政書士事務所

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2010年02月19日
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テーマ:風俗営業(80)
カテゴリ:風俗営業
午後、博多警察署に風俗営業許可(2号)の申請に行ったところ、新しい誓約書の様式を渡されました。

福岡県が全国で初めて制定した暴力団排除条例の4月1日からの施行に伴うものです。

誓 約 書
 私は、福岡県暴力排除条例に規定されている下記のことを遵守することを誓約します。
 1 暴力団の威力を利用する目的で、金品その他の財産上の利益の供与をしない
 2 暴力団の威力を利用したことに関し、利益を供与しない
 3 行う事業に関し、暴力団の活動又は運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団  員等が指定した者に対し、相当の対償のない利益の供与をしない
 4 行う事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、情を知って、暴  力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益の供与をしない
 5 行う事業に関し、暴力団等に対し、不当に優先的な取扱いをしない
 6 行う事業に関し、暴力団の威力を利用しない

                          年  月  日

   営業所所在地
   営業種別・名称
   住     所
   氏     名               印

博多警察署長 殿
 
このこととは直接関係は無いでしょうけど、ここのところ中洲の風営法違反の取り締まりは厳しくなっているようです。

今年は政令改正が予定されている、との情報もありますが、営業時間の制限についても見直してもいいように思います。





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最終更新日  2023年05月12日 00時08分44秒
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