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テーマ:産業廃棄物(7)
カテゴリ:産業廃棄物
産業廃棄物処理業のお客様の会社が、業法に抵触する可能性がある営業を、一部分行っていたことが判明。
今日はその対策の打ち合わせでした。 実は、去年もほぼ同じ時期に、別のお客様が業法違反で役所から指摘。 そのときは、許可の取り消し事由に該当するほどの内容だったので、行政による聴聞が行われ、私も代理人として同席して、意見を述べました。 法律上は取り消し事由に該当することであっても、程度としては軽いものであったし、悪意をもって長期に渡って行ったことではないので、なんとか行政罰の軽減措置を、と訴えたのですが、やはり法律上は重い違反行為なので、ということで残念ながら1ヶ月の営業停止処分となりました。 今回も詳細な調査はこれからなのですが、やはり法律上は、許可取り消しに該当する重い内容。 ですが、今回もやはり当事者が悪意をもって行った行為ではないので、なんとか軽い処分で済むように訴えていくしかありません。 実は今回の件は、私の前にその会社の許可申請を手がけた行政書士が、許可品目を限定して申請していたことが原因の一つになっています。 産廃の収集運搬業の許可申請をする際の取扱い品目は、その時点で取り扱う可能性がある品目に限定しているケースをよく見受けるのですが、そうではなく最初に取れるだけ取っておいた方がいいのです。 なぜなら、今はその品目を取り扱っておらず必要が無くても、将来はその品目を扱う必要が出てくるかもしれないし、許可を取った後にやっぱりその品目の取扱いをやめようというときは、届出するだけで済むから。 逆に一旦許可を取った後に、新たに品目を追加しようとすると、費用も日数もかかってしまいます。 それなら最初から取れるだけ取った方がいいに決まっています。費用もほとんど変わりませんし。 もっとも増える品目に応じて、多少設備を整える必要はありますけど。 こういった、お客様の将来の事業展開のことも考えながら、許認可の仕事に携わらせていただくのが、行政書士の仕事の醍醐味であり、楽しみの一つでもあります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2010年05月12日 23時01分12秒
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