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2010年05月19日
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テーマ:福岡で起業(4)
カテゴリ:起業
5年前に私が新会社設立のお世話をさせていただいたお客様から「そろそろ会社解散事由を廃止しなければいけないんだけど・・・・」との連絡をいただきました。

そういえば、新会社法が施行されたのが平成18年5月1日。

その前に、いわゆる「中小企業挑戦支援法」というのがあって、一時的に「確認有限会社、確認株式会社」として、資本金が1円からで会社が設立できる制度がありました。

ただし5年以内に有限会社は300万円、株式会社は1000万円に増資しなければ会社は解散、という条件付きだったのですが、新会社法の施行とともに、この確認有限会社、確認株式会社の制度がなくなり、5年以内に増資という条件なしに会社が設立できるようになったのですが、すでに設立済みの会社は「5年以内に増資しなければ・・・・」という条件のみそのまま残ってしまい、これを廃止しなければ定款の規定通り会社は解散しなければいけなくなってしまうのです。

会社法が施行されたのが平成18年5月1日でしたから、平成17年の今頃から平成18年4月末までは、確認会社の設立がラッシュだったように記憶しています。

あれからもう5年近くたったのか、と思うと月日のたつのはあっという間。

それにしても、あの「中小企業挑戦支援法」とは、一体なんだったのか。

独立起業を支援する制度だったことは間違いないでしょうが、いかほどの効果があったのでしょうか?

しかも新会社法の施行によって、解散事由を廃止しなければいけない、という手間が残ってしまい。

たぶん、この制度によって幽霊会社は以前より増えてしまったのではないでしょうか。

いずれにしても、平成17年から平成18年4月30日にかけて、有限会社300万円、株式会社1000万円未満で会社を設立した方は、定款や会社登記簿謄本をチェックして「解散事由の廃止」の手続きをお忘れなく。





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最終更新日  2010年05月20日 21時06分50秒
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