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テーマ:風俗営業(80)
カテゴリ:風俗営業
昨日書いた、風営適正化法の政令改正に伴う4号営業(ラブホテル、ファッションホテル)の要件の追加に関してですが、いわゆる新法ホテルが4号営業の届出をしなくてそのまま通常のホテルとして営業できるパターンは、昨日書いたとおり45通り。
その中でも、一般的なラブホテルでよく見られる「休憩料金表示」と「自動精算機」の両方を兼ね備えても、4号営業の届出をしなくて済むパターンは・・・・・ (1)フロント等の遮へい、客が従業者と面接しないで利用する個室に入れる施設(客室案内板等)、回転ベッドやアダルトグッズの自動販売機、1平米以上の鏡、などが無ければOK (2)(1)に加えて、玄関等の遮へいが無い場合もOK (3)ロビーと食堂が一定面積以上あり、フロントの遮へい、客が従業者と面接しないで利用する個室に入れる施設(客室案内板等)、回転ベッドやアダルトグッズの自動販売機、1平米以上の鏡、などが無ければOK (4)(3)に加えて、玄関等の遮へいが無い場合もOK という具合に、45通り中たった4つしかありません。 つまり、今までだったら、ロビーと食堂の面積が一定以上あれば、休憩料金表示や自動精算機があっても、4号営業の届出をしなくても営業できたのが、改正以後は、休憩料金表示や自動精算機を置くのであれば、ロビーと食堂の面積に関係なく、フロント等の遮へい、客が従業者と面接しないで利用する個室に入れる施設(客室案内板等)、回転ベッドやアダルトグッズの自動販売機、1平米以上の鏡があったら4号営業の届出が必要、ということになります。 これが高いハードルになるかどうかは、個々のホテル次第でしょうね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2010年09月21日 22時46分51秒
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