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2010年10月06日
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テーマ:風俗営業(80)
カテゴリ:風俗営業
来年1月1日施行の「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」いわゆる「風俗営業適正化法」の改正政令に関しての解釈基準が発表になりました。

今回の政令改正の目玉、ラブホテル・ファッションホテルに関する部分は、9ページから記載されています。

「当該施設を休憩ために利用することができる旨の表示」、「玄関、フロントの遮へい」、「客室案内板」、「自動精算機」についても、どういったものが該当するのか、説明してあります。

ほぼ、現行のラブホテルの形態に沿ったものになっていますね。

例えば「自動精算機」には、エアシューターや部屋の小窓からの料金支払いも含まれるといったような。

改正政令の施行まであと2ヶ月半。

この間に、クリスマスや冬休みといったイベントもあるわけですから、ラブホテル・ファッションホテルの経営者の方にとっては、あっと言う間でしょうね。

そろそろ政令改正に対してどうするか、の決め頃のように思います。





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最終更新日  2023年05月23日 23時48分57秒
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