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2010年10月08日
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テーマ:風俗営業(80)
カテゴリ:風俗営業
九州内のとある県のあだるとしょっぷの方から相談を受け、所轄の警察署に協議に行ってきました。

あだるとしょっぷとは「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(風俗営業適正化法)」によれば、「店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業」となっています。

ここで問題となるのは「専ら」の意味なのですが、警察庁から出ている「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律等の解釈運用基準」によると、概ね7割から8割程度を占める状態と読めます。

ということは、「あだるとしょっぷ」とは、「店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付け」て営業している状態が7割~8割を占めている店舗、ということになります。

この「7割から8割」という状態を店舗の床面積で考えて、いわゆるあだるとグッズやあだるとDVDが、店舗の床面積の7割を超えていなければあだるとしょっぷに該当しない、すなわち警察に届出を出さなくてもいい、と考えている経営者の方が多いようです。

しかし、判例では、あだるとしょっぷに当てはめるべき「専ら」の解釈としては、単純にあだるとぐっず、あだるとDVDの販売・レンタルが占める床面積の割合ではなく、「あだるとDVD等の本数の割合」「店の看板等の店外の状況」「店の総売上に占める割合」「店内に貼付されたポスター等の内容」によっても判断されるとしています。

つまり、床面積が占める割合は判断材料の一つに過ぎず、その店の営業形態として、あだるとぐっず、あだるとDVDの販売・レンタルが7割以上を占めているようだったら、風俗営業適正化法の「あだるとしょっぷ」に該当し、警察への届出が必要ということになります。

しかも、「あだるとしょっぷ」の届出を済ませればそれでいいのかいうと、そうではなく、あだるとしょっぷのある場所が風俗営業適正化法や自治体の条例で「あだるとしょっぷ」の営業を禁止している地域であれば、届出が受け付けられないということになってしまいます。

しかも受け付けられないだけではなく、現状のままでは法律違反の営業になってしまうので、早急にあだるとぐっず、あだるとDVDなどの品数を減らすなどの対応をしないと、営業停止になってしまう可能性すらあります。

ときどき、明らかに商業地域ではないような場所に、あだるとグッズやDVDの販売を行っている店舗がありますが、こういう店のオーナーの方は要注意ですね。





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最終更新日  2010年10月19日 23時07分44秒
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