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2010年10月17日
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テーマ:産業廃棄物(7)
カテゴリ:産業廃棄物
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(通称「廃掃法」)の政令改正が発表になり、10月7日から広く意見を求める「パブリックコメント」中です。

11月8日までです。

今回の政令改正の注目点は、出されている改正案中の「7.産業廃棄物の収集運搬業許可の合理化」でしょうね。

「産業廃棄物を一の政令市の区域を越えて収集又は運搬を行う場合には、当該政令市の区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。」とあります。

これによって、例えば現在福岡県全般で収集運搬業を行おうとすれば、福岡県、北九州市、福岡市、久留米市、大牟田市と5つの許可が必要なのですが、これが福岡県一つの許可でいいということになります。

収集運搬業者さんにとっては、負担軽減となり間違いなく朗報ですね。

もとより、久留米市と大牟田市のような小さな市まで許可を取らなければ収集運搬できない、というのはおかしかったですから。

しかし、逆に現在福岡市の許可しか持っていない場合はどうなるのか?ということについては書いてありません。

あくまで、現行通り福岡市限定になるのか、それとも福岡県全体に拡大して営業出来るのか?

「この改正に伴い、所要の経過措置を設けることとする。」とあるので、いずれその部分についても明確になるだろうと思います。

パブリックコメントが終わり、そのまま何もなければ来年4月1日施行です。





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最終更新日  2023年05月23日 23時56分39秒
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