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2010年10月27日
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テーマ:風俗営業(80)
カテゴリ:風俗営業
いよいよ2ヶ月余り後に迫った風俗営業適正化法の政令改正施行ですが、たとえ商業地域内にある類似ラブホテルであっても、病院、学校などの保護対象施設が周囲200メートル以内にあるのなら、来年1月1日以降は、届出を出さなければいけないホテル、ということになります。

まず、言葉の整理を最初にすると、「類似ラブホテル」というのは、実質的にはラブホテルでありながら、現行法では「店舗型性風俗特殊営業の4号営業」の要件に該当しないので、警察への届出が不要なホテル、ということになります。

これを、ラブホテルの要件をもっと厳しくして、現在の「類似ラブホテル」が、「店舗型性風俗特殊営業の4号営業」に該当するようにし、警察への届出が必要になるようにしよう、というのが今回の政令改正のキモです。

商業地域内にある「類似ラブホテル」については、次の2つのパターンが考えられます。

(1)保護対象施設が周囲200メートル以内に存在しない類似ラブホテル。
(2)保護対象施設が周囲200メートル以内に存在する類似ラブホテル。

(1)のパターンでは、今回の政令改正でラブホテルの要件に該当する施設・設備があれば、やはり1月31日までに届出を済ませる必要があります。

届出を行わなければ、2月1日以降は違法営業ということになります。

しかし、今回の政令改正でもなお、ラブホテルの要件に該当する施設・設備が無いのなら、今後いつでも施設・設備を改装して新たにラブホテルとして届け出ることができます。

一方(2)のパターンでは、あくまで来年1月4日から1月31日までの間に届出をしなければいけません。

たとえ、今回の政令改正でもなお、ラブホテルの要件に該当する施設・設備が無かったとしても、2月1日以降に施設・設備を改装して新たにラブホテルとして届出を行う、ということができません。

なので、ラブホテルとしての営業を考えているのなら、逆に、届出の機会は今しかないことになります。

いずれにしろ、今回の政令改正でラブホテルの要件に該当する施設・設備があるのであれば、たとえ商業地域内にあるラブホテルであっても、1月31日までに届出を行う必要があるということです。





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最終更新日  2023年05月24日 00時02分27秒
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