1273117 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

福岡・博多の行政書士ブログ    博多・緑行政書士事務所

福岡・博多の行政書士ブログ 博多・緑行政書士事務所

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

博多の行政書士

博多の行政書士

カテゴリ

カレンダー

お気に入りブログ

結婚記念日祝いに仲… New! 神谷商店さん

コメント新着

博多の行政書士@ Re[1]:明日から月次支援金申請受付開始(06/15) 神谷商店さんへ ありがとうございます。…

フリーページ

バックナンバー

ニューストピックス

2010年10月30日
XML
テーマ:風俗営業(80)
カテゴリ:風俗営業
昨日に続いて風俗営業適正化法の政令改正のポイントを取り上げてみます。

今回の改正でラブホテルの要件として新たに付け加えられたのが「休憩利用が可能であることが分かるような表示」

「解釈運用基準」では、「短時間利用できることが分かるような表示」と説明していて、その具体例として「「休憩」、「レスト」、「サービスタイム」等の文字やその料金を表示するものが該当する。」としています。

ラブホテル(類似ラブホテル)の中には、上の3つの表示ではなく、「3時間○○○円」「5時間○○○円」「7時間○○○円」などとしているところもあります。

一見、休憩・サービスタイムといった表示ではないのでOKみたいに思えます。

しかし、これについても解釈運用基準では「時間と料金の表示のみがある場合でも当該施設が短時間利用できることが分かる場合には、この表示に該当する。」とありますから、やはり要件にひっかかる、ということになります。

ところで、ラブホテル(類似ラブホテル)でなくても、最近はシティホテルやビジネスホテルでも、休憩利用が可能な表示をしているところがありますが、これはどうなのか?

一見、今回の改正にひっかかりそうなのですが、例え休憩利用の表示をしていても、その他の部分で要件に引っかからなければ、何も問題はないということです。

そもそもシティホテルやビジネスホテルが、アダルトグッズの販売やフロントの遮へいを行うはずもないですしね。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2023年05月24日 00時05分23秒
コメント(0) | コメントを書く
[風俗営業] カテゴリの最新記事



© Rakuten Group, Inc.
X