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2010年11月02日
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テーマ:風俗営業(80)
カテゴリ:風俗営業
風俗営業適正化法の政令改正のポイントの続きです。

「自動精算機」「休憩利用が可能であることが分かるような表示」「フロント等の遮へい」に加えて「客室案内板の設置」も、ラブホテルの要件として付け加えられました。

「解釈運用基準」での「客室案内板」の説明は、「客が従業者と面接することなく個室を利用することが可能な施設」となっています。

そしてその具体例として次の6つが上げられています。

(1)「いわゆる客室案内板(個室内の写真等とともに当該個室が利用可能かどうかを表示する設備であって、当該設備を操作することによって客が利用する個室を選択する機能を有するもの)から客の選択した個室のカギが出る施設」。

(2)「客室案内板の操作と連動して当該個室の錠が自動的に解錠されるものが設けられた施設」

(3)「客が利用する車庫のシャッターを降ろすことにより対応する個室の錠が自動的に解錠される設備が設けられた施設」

(4)「個室のカギを客が自由に取ることができるようにフロントにキーボックスを備えている施設」

(5)車庫に駐車された自動車をセンサーで感知して個室の錠が解錠される設備を有する施設」

(6)「従業者が操作することにより錠の施錠・解錠ができる設備を設け、利用可能な個室の錠をあらかじめ解錠している施設」

(3)と(5)は、いわゆるモーテル型類似ラブホテルの例ですね。

一般的にビル型の類似ラブホテルでは、(2)と(6)のタイプが多いのではないでしょうか。

昨日のブログで、「フロントの遮へい」については、フロントをオープンにして、実際は客と従業員が顔を合わせないようにしさえすれば、問題無いようにも思える、と書いたのですが、客と従業者が顔を合わせないで済むような「客室案内板の設置」があると、ラブホテルの要件の一つに該当してしまうので、それは不可であることが分かります。

対面でのカギの受け渡しを行うようにすると、客足が遠のいてしまう、との話しをよく聞きます。

が、一方でしっかりした接客を行えば、さほど影響は受けない、との話しも、現在類似ラブホテルを経営なさっている方から聞きます。

どう対応すべきか、非常に悩むところですね。





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最終更新日  2023年06月01日 23時33分05秒
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