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テーマ:風俗営業(80)
カテゴリ:風俗営業
施行まで2ヶ月を切った風俗営業適正化法の政令改正ですが、動きはまだ鈍いようです。
警察に尋ねても「問い合わせが1、2件あった程度」とのこと。 さて、今回の政令改正はいわゆる「類似ラブホテル」つまり、現在の風俗営業適正化法の適用を受けないけれど、もっぱらカップル客が休憩や宿泊に利用するホテルが対象です。 しかし、現在「類似」ではなく完全な「偽装」、つまり現時点での風俗営業適正化法の適用を受けるにもかかわらず、禁止区域に建っているなどの理由で届出を出していない「無届け」のホテルもいくつか存在しています。 このようなホテルは、今回の改正の対象外です。 警察も「無届け」のホテルについては、1月1日の法施行前に厳しくチェックしていくようですね。 一旦警察の調査を受けて、「無届け」の烙印を押されてしまうと、そもそも違法状態なので、1月4日以降届け出を出しても、もちろん受理されません。 「無届け」の場合は、政令改正の施行を待たずに、早急に何らかの対処をする必要があります。そもそも違法な状態なわけですから。 この部分は誤解されている経営者の方も、少なからずいらっしゃるようですので、要注意です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2023年06月01日 23時36分15秒
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