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テーマ:風俗営業(80)
カテゴリ:風俗営業
また、風俗営業適正化法の政令改正について。
1月4日以降、店舗型性風俗特殊営業の4号営業の届出を警察に出すことになる「類似ラブホテル」ですが、一旦届出を出すと、それ以降「新築」「移築」「増築」「改築」はできなくなります。 これは、あくまで風俗営業適正化法の新しい政令が施行される際、現に禁止区域で営業を営んでいる「類似ラブホテル」については、特例的に既得権を認めようという趣旨だからです。 特例的に既得権として営業を認める代わりに、あくまで今の営業形態でのみ認める、大幅な変更はダメ、変更するなら既得権は返上しなさい、ということになっています。 具体的に届出後に禁止される変更は・・・・ 「1 営業所の建物の新築、移築又は増築 2 営業所内の個室部分の改築 3 営業所の建物につき行う大規模の修繕若しくは大規模の模様替又はこれらに準ずる程度の間仕切り等の変更 4 営業所の建物内の客の用に供する部分の床面積の増加」 さらに「新築」「移築」「増築「「改築」がどういったものを指すのかについては、それぞれ次のように記載されています。 「新築」・・・建築物の存しない土地(既存の建築物のすべてを除去し、又はそのすべてが災害等によって滅失した後の土地を含む。)に建築物を造ること。 「移築」・・・建築物の存在する場所を移転すること。 「増築」・・・一つの敷地内の既存の建築物の延べ床面積を増加させること(別棟で造る場合を含む)。 「改築」・・・建築物の一部(当該部分の主要構造部のすべて)を除却し、又はこれらの部分が災害等によって消滅した後、これと用途、規模、構造の著しく異ならないものを造ること。 地震などの災害によって、ホテルの建物が壊れてしまっても修繕は認められない、というわけですから非常に厳しい制約です。 現在、類似ラブホテルの営業者の方が、ホテルの改築・修繕等を考えているのなら、12月31日までに工事を終わらせないといけないということになります。 もっとも旅館業法の許可のことも考えないといけないので、実際はもっと早く終わらせる必要があります。 もし、届出を済ませた以降に改築・修繕等の必要性が発生したら、4号営業をやめて通常のホテル営業に変更しなければ、改築・修繕はできないことになります。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2023年06月01日 23時44分10秒
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