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テーマ:風俗営業(80)
カテゴリ:風俗営業
昨日は、風俗営業適正化法の政令改正後に、4号営業の届出を出し、「類似ラブホテル」から「ラブホテル」つまり「店舗型性風俗特殊営業」の「4号営業」に変わった場合に、禁止される建物の改修について書きました。
今度は逆に、4号営業になった場合、禁止されてはいないけれど、変更が生じたら届け出をしないといけない点について書いてみます。 (1)営業者の氏名・住所 いわゆる「名義変え」のことではありません。 経営者そのものが代わる「名義変え」は、通常なら「変更」ではなく「新規の届出」をしないといけないことになっています。 ただし、類似ラブホテルから4号営業になった場合は、経営者そのものが変わってしまう「名義変え」はできません。 この場合の「氏名・住所」の変更とは、個人経営の場合は、結婚・離婚などの理由で氏名が変わったとき、法人経営の場合は会社名が変わったときのことを指します。 住所の変更も同じように、個人経営の場合は経営者が転居したとき、法人の場合は登記上の本店所在地が変わったときのことを指します。 (2)(法人経営の場合)代表者の氏名・住所 法人経営の場合は、代表者(通常は代表取締役)が交代した場合と、代表者が住所変更した場合のみ、届出をすることになります。 代表者以外の役員が交代しても、変更の届出はする必要がありません。 (3)営業所の名称 ホテル名を変更した場合には、変更の届出をする必要があります。 (4)営業所の構造及び設備 今回の政令改正の対象となる「類似ラブホテル」から「ラブホテル」になったホテルについては、昨日書いた「新築」「移築」「増築」「改築」に該当するような変更はできません。 そういう変更を行った場合には、既得権営業としての4号営業は廃止して、通常のホテルでしか営業できなくなります。もちろんその場合は、休憩料金の表示や自動精算機などは撤去する必要がでてきます。 (5)統括管理者の氏名・住所 4号営業となった場合には「統括管理者」を置かなければいけません。 「統括管理者」とは、簡単に言えば経営者に代わってホテルの管理を行う責任者のことです。通常は「マネージャー」と呼んでいるホテルが多いのではないでしょうか。 経営者が統括管理者を兼任しても、問題はありません。 ただし、ホテルの管理を行うので、ホテルに常勤できる状態であることが必要です。 この統括管理者が代わったり、転居した場合は届出をしないといけないことになります。 (1)~(5)の変更の届出書は、変更があった日から10日以内に提出しないといけません。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2023年06月01日 23時45分52秒
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