|
テーマ:風俗営業(80)
カテゴリ:風俗営業
1月4日からの風俗営業適正化法の政令改正に伴い「類似ラブホテル」の経営者の方が、新たに4号営業の届出を出す際には、「統括管理者」を決める必要があります。
「統括管理者」とは、警察庁が出した「解釈運用基準」によると、「全体をまとめて管理する者という意味であり、店長、支配人等が該当する。」となっています。 通常、ラブホテルでは、マネージャーと呼んでいるところが多いのではないでしょうか。 また、経営者がこの統括管理者を兼ねても問題はありません。 ただし、「全体をまとめて管理」するわけですから、常勤している必要があり、そのため、遠方に住んでいて毎日の通勤が困難なような場合は、警察の方で「統括管理者」とは認めてくれないこともあります。 また、「統括管理者」は、日常の主な業務の他に、警察庁から出ている「ラブホテル等における年少者利用防止等のためのガイドライン」に沿って、年少者(18歳未満)がホテルを利用することがないよう、次の点についても統括管理する必要があります。 (1)従業者に対する「ラブホテル等における年少者利用防止等のためのガイドライン」の周知。 (2)従業者に対する「ラブホテル等における年少者利用防止等のためのガイドライン」に基づく措置の実施に関する指導の徹底。 (3)従業者による「ラブホテル等における年少者利用防止等のためのガイドライン」に基づく措置の実施状況の定期的な確認。 (4)防犯カメラ(録画機能を有するもの)、その他防犯及び年少者利用防止のための設備の整備、点検。 (5)ラブホテル等における年少者利用防止について、警察等との連絡、情報の交換等の実施。 この5項目が記載されている「ラブホテル等における年少者利用防止等のためのガイドライン」は、公開されていないこともあり、上に書いた5項目だけでは、具体的な中身が分かりにくいので、それについて明日以降書くことにします。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2023年06月01日 23時47分47秒
コメント(0) | コメントを書く
[風俗営業] カテゴリの最新記事
|