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2010年11月18日
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テーマ:風俗営業(80)
カテゴリ:風俗営業
「ラブホテル等における年少者利用防止等のためのガイドライン」は、今年6月に警察庁から各都道府県警察へ通達されたもので、関係諸団体にも知らされています。

「統括管理者」「従業者に対する指導」「客の年齢確認方法等」「防犯及び年少者利用防止のための設備」「その他」の5項目に分かれていて、それぞれラブホテルなどで年少者(18才未満)利用防止のための方策などが記載されています。

ただし、このガイドラインは、ラブホテルなどの経営者に対して新たな義務となるものではなく、警察からのいわゆる「指導」的な位置づけのようです。

上の5項目のうち、「統括管理者」については昨日書いたので、今日は「従業者に対する指導」について。

この項目には、統括管理者が従業員に対して行う、年少者利用防止のための指導内容について書かれています。

(1)風営法上の年少者利用防止に関する規制を含む関係法令の規制の内容
(2)客の年齢確認方法
(3)防犯カメラその他防犯及び年少者利用防止のための設備の操作方法
(4)年少者等とトラブルとなった場合の対応要領
(5)その他このガイドラインに基づく措置を実施するに当たり必要な事項

また、統括管理者は従業員に対する指導を定期的に行うと同時に、児童買春事件が発生したような場合など、必要に応じて随時行うこと、とも記載されています。

「類似ラブホテル」が4号営業の届出を出し、「ラブホテル」となった後には、このガイドラインに沿って、従業員に対してこういった指導を行うことも必要になってきます。





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最終更新日  2023年06月01日 23時48分23秒
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