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2010年11月20日
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テーマ:風俗営業(80)
カテゴリ:風俗営業
一昨日まで書いていました「ラブホテル等における年少者利用防止等のためのガイドライン」。

今日は、そこに書かれている「客の年齢確認方法等」について。

年少者(18才未満)の利用を防止する方法は、通常の風俗営業許可申請の際にも「営業の方法」の書類の中に、記載する欄が設けられています。

元々、類似ラブホテルへの批判が高まるキッカケになったのは、そこで行われていた児童買春などの年少者が絡む事件の多発がきっかけになっていますから、4号営業の届出を行った後は、経営者の方は、この部分を厳しくチェックしていく必要があるでしょうね。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※「客の年齢確認方法等」
1 旅館業法において、宿泊者名簿に宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載することが義務付けられているところ、従業者は、フロント、玄関帳場その他これに類する設備(以下「フロント等」という。)において、客と対面して宿泊者名簿に必要な事項を記載するよう努めること。

2 客の年齢が18歳以上であるか不明な場合には、少なくとも本人又はその同伴者に、当該者が18歳未満でないかどうか問いただすことが必要であるところ、その場合には本人の身分証明書その他年齢を確認できる書類(以下「身分証明書等」という。)を提示させる(年齢又は生年月日を確認するため必要な部分のみでも可。)ことにより、疎明させるよう努めること。また、学生服を着用しているなど、体格等から相当な蓋然性をもって年少者であることが疑われる客に対しては必ず身分証明書等の提示を求めること。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ラブホテルで、運転免許証などの身分証明書を見せてまで入ろうという客は、ほとんどいないでしょうから、これだけでかなり抑止効果にはなりますね。

ちなみに文中の「疎明」とは、goo辞書では「1.いいわけ。弁明。2.確信ではなく、確からしいという推測を裁判官に生じさせる当事者の行為。または、これに基づき裁判官が一応の推測を得ている状態」、となっています。

「証明」させるところまではいかなくて、チェックする方が、まあだいたい間違い無いだろう、と思える程度に客に確認しなさい、ということですね。

もうひとつ「蓋然性」とは、同じくgoo辞書では「ある事柄が起こる確実性や、ある事柄が真実として認められる確実性の度合い。確からしさ。これを数量化したものが確率。」となっています。

これも、チェックする方が、お客をパッと見た感じ、年少者(18歳未満)である可能性が高いと思ったら、身分証明書の提示を求めよ、ということです。

まだこの「確認方法」については、3~5があるのですが、それについては明日また書きます。





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最終更新日  2023年06月01日 23時49分57秒
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