1273319 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

福岡・博多の行政書士ブログ    博多・緑行政書士事務所

福岡・博多の行政書士ブログ 博多・緑行政書士事務所

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

博多の行政書士

博多の行政書士

カテゴリ

カレンダー

お気に入りブログ

アルファードのDV… New! Vehitechさん

コメント新着

博多の行政書士@ Re[1]:明日から月次支援金申請受付開始(06/15) 神谷商店さんへ ありがとうございます。…

フリーページ

バックナンバー

ニューストピックス

2010年11月25日
XML
テーマ:風俗営業(80)
カテゴリ:風俗営業
1月1日からの風俗営業適正化法の政令改正に伴う、4号営業(ラブホテル)の届出の書類について、福岡県の場合の詳細が決まったようです。

(1)使用権原を疎明する書類(使用承諾書、賃貸借契約書など)
(2)店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
(3)営業の方法を記載した書面
(4)住民票(経営者と統括管理者、法人の場合役員全員)
(5)営業所の平面図
(6)営業所周辺の略図

旅館業の許可証のコピーは、現時点では添付を求めるかどうか、まだ決まっていないようです。

しかし、旅館業の許可を持っている人(または法人)と、届出を出した人(または法人)が、同一かどうか確認するようですので、やはりコピーは必要と考えた方がいいと思います。

そしてポイントは、やはり図面!

旅館業許可申請の際に出した青焼き程度の図面でいい、とのことですが、各客室の面積と営業所としての面積が図面から分かることが必要になります。

そうなると、やはりある程度キチッとした図面が必要になりますね。

なお、客室面積や営業所面積の求積計算は、壁の内法寸法での計算になります。

これは、風俗営業許可申請やソープランドの届出のときと同じですね。

旅館業許可申請の時に使われた図面類は、壁芯から測って記載してある図面が多いのではないでしょうか?

こういった図面は、多少作り直す必要が出てくることになります。

また、別の県の警察では、図面中に、自動精算機やアダルトグッズ販売機の位置を分かるように記載することを求めているところもあるようですが、現時点では、福岡ではそこまで求めることは無さそうです。

その他のことについては、また明日書きます。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2023年06月01日 23時52分15秒
コメント(0) | コメントを書く
[風俗営業] カテゴリの最新記事



© Rakuten Group, Inc.
X