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テーマ:風俗営業(80)
カテゴリ:風俗営業
福岡県警の風俗営業適正化法の政令改正に伴う4号営業(ラブホテル)の届出書類についての詳細の続きです。
昨日も書いた図面についてですが、縮尺や方位の記載までは求めないが、営業所面積、客室面積が求積計算できるような図面であることが必要。 旅館業許可申請時の図面が残っていれば、それが使えると思います。 しかし、現状がそのときと変わっていれば、現状に即した図面でないとダメ、ということになります。 そうでないと、虚偽の届出ということになってしまうから。 手書きでもOKでしょうが、きちんと求積計算できるかどうか、ですね。 ところで、届出書類の話しではなく、施設・設備について。 今回の改正のポイントの一つである、自動精算機。 これには、エアシューターも含まれるのですが、例え故障などで使用できない状況であっても、エアシューターの設備がそこに残っていれば、要件に該当するとのことです。 また、浴室については、北九州市の条例では、外部から見通せるような浴室は禁止されています。 たとえば壁がガラス張りのような浴室。 風営法では良くても、条例ではダメ、ということです。 こういった点もチェックの必要があると思います。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2023年06月01日 23時52分58秒
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