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福岡・博多の行政書士ブログ    博多・緑行政書士事務所

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2010年11月27日
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テーマ:風俗営業(80)
カテゴリ:風俗営業
一昨日のブログにも書きました風俗営業適正化法の政令改正に伴う、4号営業(ラブホテル)の届出書類の中の図面について。

図面は、客室面積、営業所面積が計算できる(求積計算できる)図面が必要になるのですが、この求積計算の際は、壁の内側からの寸法になります。

旅館業許可申請の際に、保健所に提出した図面の中には、壁芯からの計算になっているものもあるかと思いますので、それだとそのまま使えないこともあります。

ただし、これは福岡県での扱いですので、他県の場合は、事前に警察に相談なさって確認した方がいいと思います。

また、部屋の中のベッドとかソファとかの、調度品の配置位置の図示を求めるところもあるようです。

福岡県警察ではそこまでは求めないと聞いていたのですが、所轄によっては求めているところもあるようです。

これも事前に確認しておいた方がいいと思います。

ですが、まだ受付自体が始まっていませんので、詳細を分かりかねている所轄警察署もあるようですね。

それでもやはり所轄警察署と相談しながら、準備を進めていくのが一番いいと思います。





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最終更新日  2023年06月01日 23時53分46秒
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