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2010年11月29日
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テーマ:風俗営業(80)
カテゴリ:風俗営業
間近に迫ってきた風俗営業適正化法の政令改正。

すでに、多数の経営者の方が、届出をして既得権営業の4号営業(ラブホテル)に移行するか、新法ホテルのまま営業を継続するか、決めていることと思いますが、まだ迷っている方の場合、地元自治体の条例との兼ね合いも十分考慮に入れて決めることをお勧めします。

例えば、北九州市の場合、外部から見通すことができる浴室は禁止されています(北九州市旅館業の施設の構造設備の基準を定める条例第2条第3号ア)。

ガラス張りの浴室はダメということです。

しかし、風営法ではラブホテルに対してこの規制はありません。

ですので、4号営業の届出を出せば、風営法上はガラス張りの浴室はOKということになるのですが、北九州市の条例上それは不可ということになります。

逆から考えて、北九州市の条例では禁止しているが風営法上はOKなのでガラス張り浴室は問題ない、とはならないのです。

片方で禁止していることは、もう片方がOKでも不可なのです。

他の自治体の条例では、回転したり振動するベッドや、アダルトグッズの自動販売機の設置を禁止している自治体もありますから、要注意です。

こういった部分も調べておかないと、せっかく4号営業の届出を出しても、条例の制約から、ホテルの施設や設備が通常のホテルとあまり変わらない、なんのために4号営業の届出をしたのか分からない、というケースが出てくる可能性もあります。

しかし、こういった矛盾点を解消し、既得権営業のラブホテルに対しては条例の適用を除外しよう、または猶予期間をおこう、という自治体もあるようですので、いずれにしろ、地元自治体の条例を十分調べておくに超したことはありません。





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最終更新日  2023年06月01日 23時54分51秒
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