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テーマ:風俗営業(80)
カテゴリ:風俗営業
先日来書いております風俗営業適正化法の政令改正に伴う4号営業(ラブホテル)の届出書類の中の図面について。
現在、私の事務所でご依頼を受けているお客様の持参した図面も、やはりほとんどが壁芯からの寸法・・・・・。 こういうのは壁の内側からの寸法へと、図面に手を入れる必要があります。 「店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」(様式第18号)には、「営業所の床面積」「各個室等の床面積」を書く欄があり、「床面積」である以上、壁芯からの寸法ではなく、壁の内側からの寸法でないと「床面積」にならないからです。 福岡県警察では、こういう扱いになっています。 早めにご依頼を受けていてよかった~と思います。 これが1月半ば過ぎてからだと、間に合わない可能性も・・・・。 ただし、そういうことにこだわらず、旅館業許可申請時に提出した図面の提出でいい、という扱いの県警もあるようなので、ご本人で申請なさる方は、事前にこの点について所轄の警察署にきちんと確認しておいた方がいいと思います。 提出がギリギリになってしまい、そこで修正するように言われたら、間に合わなくなってしまいますから。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2023年06月01日 23時55分47秒
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