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2010年12月01日
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テーマ:風俗営業(80)
カテゴリ:風俗営業
風俗営業適正化法の政令改正に伴う、類似ラブホテルの4号営業の届出の際、警察に提出する「店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(様式第18号)には、「統括管理者」を記載する欄があります。

届出書を提出して、類似ラブホテルが、風営法で規定するラブホテルとなった場合、風営法の規定により「統括管理者」を置かなければいけません。

「統括管理者」は、11月17日のブログにも書いたのですが、「全体をまとめて管理する者という意味であり、店長、支配人等が該当する。」となっています。

通常、経営者に代わって日常ホテル全体を管理する方であり、もちろん経営者自身が管理者になっても差し支えありません。

日常ホテル全体を管理するのですから、ホテルには常勤できる人でなければならず、当然毎日通勤できる範囲内に住んでいる人、ということになります。

ですので、家庭の事情により住民票は遠方にあって現住所と違う方の場合、警察から通勤できる場所に居住している証明書類を求められることもあります。

例えば、現住所のマンション等の賃貸借契約書や、住所と氏名が記載された公共料金の請求書、領収書などです。

こういったケースでは、事前に警察に相談して、どのような書類であればOKなのか確認しておいた方が、1月の届出の際はスムーズにいきます。

ただ、どこまでが通勤できる範囲か、という明確な基準はありません。

片道2時間でも、その人が実際に毎日通勤しているのであれば、通勤可能な範囲、ということになります。

これも、住民票上の住所と実際に居住している住所が違う場合の居所の証明書類と同様に、事前に警察に確認しておいた方がいいと思います。

1月4日以降、特に中旬以降の警察は、今回の届出の件で、かなり混雑するのではないかと思います。

一回の申請でスムーズに済ませておくためにも、12月中に事前の準備を済ませておくのが得策です。





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最終更新日  2023年06月06日 22時19分24秒
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