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2010年12月03日
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テーマ:風俗営業(80)
カテゴリ:風俗営業
風俗営業適正化法の政令改正に伴う、類似ラブホテルの4号営業の届出に関して、警察も業界も動きがようやく活発になってきたようです。

警察は、11月から各類似ラブホテルを回って、今回の政令改正の告知を行うと同時に、そのホテルが現時点で法に違反していないかチェックしているようですね。

そのことに関して私の方へも相談が来るようになりました。

「前の経営者が4号営業の廃止の届出を出していない」「車庫のシャッターを撤去するように言われた」「ロビー、食堂が機能していない」「18年の法改正の時に届出を出していない」「図面が無い」などなど。

改めて認識しなければいけないのは、今回の届出を行えるのは、来年1月1日時点で「適法」状態であるホテルのみ。

「適法」というのは、12月31日の時点で今の風営法に違反してない、ということです。

つまり、旅館業の許可を持っていて、今の風営法に定めるラブホテルの要件には該当しないホテル、ということです。

12月31日の時点で、ロビー・食堂が狭かったり、アダルトグッズ自動販売機が部屋に置いてあるなどの、本来ならラブホテルの届出をしなければいけないのにそれをしていないホテル、つまり「類似ラブホテル」ではなく「違法状態のホテル」は、1月4日以降になっても届出を受け付けてもらえません。

届出が行えるのは、新しい制令が施行された時点、つまり来年1月1日の時点で「類似ラブホテル」の状態であったホテルだけだからです。

ですので、今の時点で違法状態な部分があれば、早急に手直しをする必要があります。

警察もその確認のために巡回し、違法な状態に該当する部分があれば、直ちに改善するよう指導しているようです。

1月4日以降に4号営業の届出をお考えのホテルは、この指導には必ず従い、早急に、遅くとも年内には改善を終えないといけません。

そうでなくて年をまたぐと、違法状態がそのまま放置されているホテル、という扱いになり、届出が受け付けられないどころか、営業停止などの処分を受ける可能性が出てくるからです。

12月に入って、時間的猶予はかなり厳しくなりました。

改善すべき点があれば、急いで着手する必要があります。





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最終更新日  2023年06月06日 22時20分59秒
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