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2010年12月05日
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テーマ:風俗営業(80)
カテゴリ:風俗営業
間近に迫ってきた風俗営業適正化法の政令改正。

聞くところによると、警察への問い合わせで多いのが「どうしたらラブホテルに該当しないようになるか?」というものらしいです。

基本的に警察がこれについて教えることはないと思った方が良いと思います。

警察が教えるとしたら「こういった状態はラブホテルに該当するのか?該当するとしたら届出をしたいのだが」といった問い合わせに対してだけ、だと思います。

ただ、今回の政令改正の施設、設備の要件は、組み合わせが複雑で分かりにくいのも事実。

既得権営業を認めるのだから、どうせならもっと広く該当するように要件を定めれば分かりやすいんでしょうけど。

そもそも、フロントに遮へいがしてあっても、ラブホテルに該当しないケースがあるというのが不思議です。

通常のビジネスホテルならフロントに遮へいがあるなんて、まずあり得ないからです。

警察の話しでは、類似ラブホテルの7割~8割が届出を出して4号営業に移行すると予想しているようですので、残りの2割~3割が、通常のホテルとして営業を継続するということになります。

届出をしない方が少ないのですから、2月1日以降はこの届出をしないホテルに対して、本当にラブホテルの要件に該当していないのか、警察のチェックは厳しくなるでしょうね。

万が一、そこでラブホテルの施設・設備に該当するものがあったら、けっこう厳しい処分があるのではないでしょうか。





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最終更新日  2023年06月06日 22時23分09秒
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