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2010年12月07日
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テーマ:風俗営業(80)
カテゴリ:風俗営業
風俗営業適正化法の政令改正に伴う4号営業の届出を新たに行うときに、注意したいのが、経営者が替わっているホテル。

例えば、以前は4号営業の届出を行っていたけど、その後経営者が替わり、4号営業のラブホテル→類似ラブホテルへと営業の形態を変更。

旅館業の許可は新しい経営者で取得したけれど、4号営業の届出の方はそのまま放置している、といったケース。

こういったケースでは、以前の経営者が届け出ていた4号営業の方に関して、「廃止届出書」を警察に出しておく必要があります。

これを出さないと、前回の届出書が生きているので、今回新たに4号営業の届出を出すと2重に届出が出されていることになり、受け付けてもらえない可能性があります。

特に、平成18年の風営法改正の時に、店舗型性風俗特殊営業の届出を出し忘れて、類似ラブホテルに営業転換したようなホテルは、このケースに該当する場合があると思われます。

もちろん、旅館業許可の方も、許可を取ったときから変更が生じていたなら、その届出を保健所に済ませる必要があります。

新年1月4日からの警察への届出は、あくまで現在「適法に」営業しているホテルが行う、というのが大前提になるからです。

1月になってから諸々の変更手続きを行っていないことが分かったら、時間的にかなり厳しい。

12月中に、諸々の手続きは済ませておくことが肝要です。





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最終更新日  2023年06月06日 23時28分45秒
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