1273228 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

福岡・博多の行政書士ブログ    博多・緑行政書士事務所

福岡・博多の行政書士ブログ 博多・緑行政書士事務所

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

キーワードサーチ

▼キーワード検索

プロフィール

博多の行政書士

博多の行政書士

カテゴリ

カレンダー

お気に入りブログ

新型フリードにドラ… New! Vehitechさん

コメント新着

博多の行政書士@ Re[1]:明日から月次支援金申請受付開始(06/15) 神谷商店さんへ ありがとうございます。…

フリーページ

バックナンバー

ニューストピックス

2010年12月11日
XML
テーマ:風俗営業(80)
カテゴリ:風俗営業
ご自分で風俗営業適正化法の政令改正に伴う4号営業の届出を行う方のために、「店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」(別記様式第18号)、「営業の方法」(別記様式第21号)の記載方法を、何回かに分けて書いてみます。

ただし、記載方法については、各警察署、担当者によって違ってくる場合がありますので、あくまで一般的な例ということでご承知ください。

まずは「店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」(別記様式第18号)から。

「届出者の氏名又は名称及び住所」欄には、経営者が個人であれば、住民票に書かれているとおりに住所、氏名を書きます。

経営者が法人であれば、会社登記簿謄本に書かれているとおりに、会社名、代表者の役職、代表者の氏名を書きます。

ここに記載されている「名称」とは、会社名と思ってもらってかまいません。

支店や営業所がそのホテルを実質的に運営している場合でも、ここには会社登記簿謄本に記載されている本店の所在地を書きます。

そして、個人、法人とも押印。

下の方の注意書き欄には、届出者が署名するのであれば押印は省略できる、とありますが、押印を省略するメリットが特にあるわけでもないので、押印しておいた方が無難です。

その上の年月日欄は、空欄にしておいて、警察に書類を持って行ってチェックしてもらい、最終的にこれでOKとなった時点で記入するようにしておいた方が良いと思います。

氏名・名称・住所欄の下の「氏名又は名称」欄には、上と同じく、個人なら個人名、法人なら会社名を書きます。

(株)、(有)と省略せずに、株式会社○○○○、有限会社○○○○と正式名称を書くようにします。

その下の住所欄には、個人の場合は住民票記載のとおり、法人の場合は会社登記簿謄本の本店所在地の記載のとおり書きます。

その下の本籍・国籍欄は、経営者の方が日本人なら本籍を、外国人の方で日本国籍を取得していない方の場合は、国籍を記載します。

法人の場合は、この欄は空欄になります。

この続きはまた後日。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2023年06月06日 23時31分58秒
コメント(0) | コメントを書く
[風俗営業] カテゴリの最新記事



© Rakuten Group, Inc.
X