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テーマ:風俗営業(80)
カテゴリ:風俗営業
ご自分で風俗営業適正化法の政令改正に伴う4号営業の届出を行う方のための「店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」(別記様式第18号)、「営業の方法」(別記様式第21号)の記載方法の書き方の3回目です。
なお、記載方法については、各警察署、担当者によって違ってくる場合がありますので、あくまで一般的な事例とお考えください。 前回で、別記様式第18号の「その1」の書き方は終わったので「その2」。 「建物の構造」欄は、下欄の注意書きにあるように、木造家屋の場合は平屋建て、または2階建ての区別を書きます。 と言っても、木造家屋の類似ラブホテルがあるかどうかは疑問ですが・・・・・。 木造以外の場合は、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造などを書くことになります。 この、建物の構造をどこで判断するかというと、賃貸の場合は賃貸借契約書に書かれていると思いますし、自己所有の場合は、建物の権利証あるいは建物の登記簿謄本にかかれていますので、これをそのまま記載するのが原則になります。 その下の「建物内の営業所の位置」欄ですが、ホテルの場合は「建物の全部」になります。 その下の「個室等の数」は客室の総数を書きます。 「営業所の床面積」は、客室の床面積と事務所やリネン室など、ホテルとして使用する場所の床面積の総合計を書きます。 ですので、ビル型のホテルの場合は各フロアーの床面積の総合計になります。 ただし、屋上を使用していない場合は屋上の面積は除きます。 また、駐車場の面積も除きます。合計面積には入れません。 これから下の欄は、また次回。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2023年06月06日 23時34分18秒
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