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2010年12月19日
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テーマ:風俗営業(80)
カテゴリ:風俗営業
風俗営業適正化法の政令改正に伴う4号営業の届出をした類似ラブホテルは、既得権営業という特殊な形態になり、通常のラブホテルと違って、個人営業の場合は一代限り、法人営業の場合は、将来ホテルを売却しようとしたら、法人丸ごとの売却しか方法がなくなります。

秋頃には、複数の類似ラブホテルを所有している法人の場合、将来のホテルの譲渡に備え、ホテルごとに法人を新規設立する、という方法が言われてましたが、すでにこの方法もタイムリミットを迎え、複数ホテルを所有していようが、一つだけ所有していようが、ホテルと法人丸ごとセットでの売却しか方法がなくなりました。

しかし、複数のホテルを所有していたとしても、その中の一つだけ、あるいはいくつかだけを売買する方法はあります。もっとも、やはり法人とホテル丸ごとセットで、にはなってしまうのですが。

例えば、一つの法人(A社とします)で四つの類似ラブホテルを所有している場合。

取りあえず、一旦四つとも1月4日以降に、A社名義でラブホテルの届出をします。

届出をした後、四つある内の二つを売買する話しがまとまったとします。

この場合、残りの二つのホテルに関して4号営業のラブホテルとしての廃業の届出をします。そしてこの二つは通常のビジネスホテルに移行して営業。

さらに、別の法人か、新規に法人を設立して、この二つのビジネスホテルの営業を譲渡。

こうすると、当初四つラブホテルを抱えていたA社は、二つのラブホテルを抱えているのみの状態となります。

そして、この二つのラブホテルとA社を丸ごとセットで売却する、という方法です。

もちろん、四つのうち二つについてラブホテルの営業を廃止してビジネスホテルの営業に移行するというデメリットはありますが、それでも、ラブホテルの他に事業を行っているような場合、四つのホテルと法人丸ごとの売却だと、この他の事業にも影響が出てしまう可能性があるので、そういうデメリットを避けられるという利点はあります。

当然、個人営業の場合はこの方法は使えません。法人営業の場合のみです。





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最終更新日  2023年06月06日 23時38分38秒
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