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2010年12月21日
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テーマ:風俗営業(80)
カテゴリ:風俗営業
風俗営業適正化法の政令改正に伴う4号営業の届出に関して、福岡県内の一部の警察署から、類似ラブホテルに対して「確認書」というものが出ているようです。

内容は「性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真その他の物品又はこれらに類する物品を提供する自動販売機その他の設備が【あります・ありません】」という、二者択一の問いがいくつも並んでいて、現在のホテルが政令改正前の「ラブホテル」に該当しないかどうかをチェックするものとなっています。

記名押印した上で、所轄警察署に提出するようになっていますが、これが所轄警察署止まりのものなのか、公安委員会まで行くものなのかは分かりません。

また、福岡県内のすべての警察署が、類似ラブホテルに対して送付しているかどうかも分かりません。

ただ、くり返しここでも書いていますが、1月4日以降、新たに4号営業の届出を警察が受け付けるのは、1月1日午前0時において、「適法に」それまで類似ラブホテルを営業していたホテルのみです。

「適法に」という意味は、12月31日午後11時59分まで、改正前の風営法に違反していない、という意味です。

すなわち、「食堂・ロビーの面積」や「アダルトグッズの自動販売機」などの要件で、改正前の風営法の4号営業(ラブホテル)には該当していない、ということです。

万が一、改正前の風営法の4号営業(ラブホテル)に該当している状態であれば、それは「類似ラブホテル」ではなく「違法ラブホテル」ということになり、「違法ラブホテル」については12月31日午後11時59分までにその状態を改善しないと、1月4日以降届出は受け付けてもらえません。

今回の「確認書」は、その状態を改めて確認するという意味合いだと思います。

「確認書」を受け取った経営者の方は、改めて現状の営業内容を確認し、万が一改正前の風営法に違反している部分があれば、大至急改善する必要があります。

タイムリミットは、もうすぐそこです。





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最終更新日  2023年06月06日 23時39分46秒
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