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2010年12月23日
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テーマ:風俗営業(80)
カテゴリ:風俗営業
ご自分で風俗営業適正化法の政令改正に伴う4号営業の届出を行う方のための「店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」(別記様式第18号)、「営業の方法」(別記様式第21号)の記載方法の書き方の6回目。

前回までで、「店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書」(別記様式第18号)の書き方は終わりましたので、今回からは「営業の方法」(別記様式第21号)(PDF・愛知県警察のサイトに飛びます)の書き方です。

なお、記載方法については、各警察署、担当者によって違ってくる場合がありますので、あくまで一般的な例ということでご承知ください。

「氏名又は名称」には、経営者(申請者)が個人の場合なら氏名、法人の場合は法人名と代表者名を記載します。

「営業所の名称」には、ホテルの名前。

「営業所の所在地」には、ホテルの所在地を書きます。

ホテルが賃貸者の場合は、賃貸借契約書に書かれている所在地と違うことがないように注意。

「店舗型性風俗特殊営業の種別」には、法第2条第6項第4号の営業となるように「4」を書きます。

その下の「営業時間」の欄は、ホテルの場合は午前0時00分から午後12時00分まで、と記載します。警察署によっては、その横に「24時間」と記載を求められるかも知れません。

「広告又は宣伝の方法」欄は、それぞれ広告の方法を記載します。

ただし、広告の表示に「場所」を書くようになっていますが、条例でホテルの広告の掲示を禁止している区域もありますから、その場所を書かないように注意。

「割引券、ビラ等の頒布」も同様です。

「広告又は宣伝をするときに18歳未満の者の立入禁止を明らかにする方法」欄は、例えば「広告や看板に「18歳未満の方はご利用できません」などの文言を入れると」いったようなことを書きます。

これ以降は、また次回に。





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最終更新日  2023年06月06日 23時41分16秒
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